Subject : 危険物の種類と危険物取扱者

カテゴリー: その他

危険物の種類と危険物取扱者
種類 取扱等をすることができる危険物の品名
甲種 消防法に定められている全ての危険物
乙種 第1類 塩素酸塩類,過塩素酸塩類,無機過酸化物,亜塩素酸塩類,
硝酸塩類,過マンガン酸塩類,重クロム酸塩類,その他のも
ので政令で定めるもの,これらを含有するもの。
第2類 硫化りん,赤りん,硫黄,鉄粉,金属紛,マグネシウム,その他のもので
政令で定めるもの,これらを含有するもの,引火性固体。
第3類 カリウム,ナトリウム,アルキルアルミニウム,アルキルリチウム,黄りん,
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムは除く)及びアルカリ土類金属,
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムは除く),
金属の水素化物,金属のりん化物,カルシウム又はアルミニウムの炭化
物,その他のもので政令で定めるもの,これらを含有するもの。
第4類 特殊引火物,第1石油類,アルコール類,第2石油類,第3石油類,
第4石油類,動植物油類。
第5類 有機過酸化物,硝酸エステル類,ニトロ化合物,ニトロソ化合物,アゾ化合物,
ジアゾ化合物,ヒドラジン誘導体,その他のもので政令で定めるもの,これらを
含有するもの。
第6類 過塩素酸,過酸化水素,硝酸,その他のもので政令で定めるもの,これらを
含有するもの。
丙種 ガソリン,灯油,軽油,第3石油類(重油,潤滑油及び引火点130度以上のも
のに限る。),第4石油類及び動植物油類。

※ 甲種及び乙種危険物取扱者は,自分自身で危険物の取扱ができるとともに,自分が
 立ち会うことにより,他の人に危険物を取り扱わせることができます。
  丙種危険物取扱者は,特定の危険物(ガソリン・灯油等)に限り,自分自身で取り扱う
 ことができます。


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