種類 | 取扱等をすることができる危険物の品名 | |
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甲種 | 消防法に定められている全ての危険物 | |
乙種 | 第1類 | 塩素酸塩類,過塩素酸塩類,無機過酸化物,亜塩素酸塩類, 硝酸塩類,過マンガン酸塩類,重クロム酸塩類,その他のも ので政令で定めるもの,これらを含有するもの。 |
第2類 | 硫化りん,赤りん,硫黄,鉄粉,金属紛,マグネシウム,その他のもので 政令で定めるもの,これらを含有するもの,引火性固体。 |
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第3類 | カリウム,ナトリウム,アルキルアルミニウム,アルキルリチウム,黄りん, アルカリ金属(カリウム及びナトリウムは除く)及びアルカリ土類金属, 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムは除く), 金属の水素化物,金属のりん化物,カルシウム又はアルミニウムの炭化 物,その他のもので政令で定めるもの,これらを含有するもの。 |
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第4類 | 特殊引火物,第1石油類,アルコール類,第2石油類,第3石油類, 第4石油類,動植物油類。 |
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第5類 | 有機過酸化物,硝酸エステル類,ニトロ化合物,ニトロソ化合物,アゾ化合物, ジアゾ化合物,ヒドラジン誘導体,その他のもので政令で定めるもの,これらを 含有するもの。 |
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第6類 | 過塩素酸,過酸化水素,硝酸,その他のもので政令で定めるもの,これらを 含有するもの。 |
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丙種 | ガソリン,灯油,軽油,第3石油類(重油,潤滑油及び引火点130度以上のも のに限る。),第4石油類及び動植物油類。 |
※ 甲種及び乙種危険物取扱者は,自分自身で危険物の取扱ができるとともに,自分が
立ち会うことにより,他の人に危険物を取り扱わせることができます。
丙種危険物取扱者は,特定の危険物(ガソリン・灯油等)に限り,自分自身で取り扱う
ことができます。