水道法による水質基準で,規制の対象となっている揮発性有機化合物は17種類ありますが,
これらは水中の起源から2つに分類されます。
1.浄水処理過程での塩素消毒による副生成物
2.工場排水などの流入による有機化合物です。
塩素消毒副生成物すなわち、トリハロメタンとは,水中に含まれる有機物(フミン質)や
し尿,工場排水中の有機物と塩素が反応してできます。
工場排水などの流入によるものとしては,ドライクリーニング洗浄剤や金属部品の
脱脂洗浄剤(トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,1,1,1-トリクロロエタン
等)やこれらの物質の土壌分解生成物,他の有機化合物の製造原料や農薬などがあり
ます。
低濃度の慢性毒性で胃腸・肝腎障害、高濃度では、反射機能の喪失、感覚麻痺、呼吸停止などが起こります。
高濃度の場合の症状としては,頭痛,めまい,おう吐等です。
これらの有機化合物は揮発性が非常に高く,地表では大気中に拡散するため,表流水中では
ほとんど検出することがありませんが,特に地下水に残留することから汚染物質として重要視されています。
水道法による水質基準では、トリハロメタンの濃度は次のように定められている。クロロホルム0.06mg / L、ジブロモクロロメタン0.1mg / L、ブロモジクロロメタン0.03mg / L、ブロモホルム0.09mg / L、そして総トリハロメタンは0.1mg / L 以下。