有害化学物質については、その性状等に対応して、人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおれのある物質として
「大気汚染防止法」では
カドミウム及びその化合物、塩素及び塩化水素、弗素及び弗化珪素、鉛及び鉛化合物、窒素酸化物の5種類が指定され、その発生施設の種類毎に排出基準が決められている。
「水質汚濁防止法」では、カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物、鉛及びその化合物、六価クロム及びその化合物、砒素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物、PCBの9物質及びトリクロロエチレン等が指定され、排水基準が設定されている。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、水銀またはその化合物、カドミウムまたはその化合物、鉛またはその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素またはその化合物、シアン化合物、PCBが定められ、一般の産業廃棄物と比較して、厳しい規制がされている。
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」では、難分解性、高蓄積性で慢性毒性のあるPCB、DDTなどが第一種特定化学物質に指定され、原則的に製造・輸入が禁止されている。