Subject  : 廃棄物

カテゴリー : 環境 


 廃棄物
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
一般廃棄物は、住民が環境に支障のない方法で自己処理に努め、自ら処理できないものは可燃・不燃・粗大ごみなどに分類し市町村が処理を行います。住民は市町村が行う収集・運搬・処理に協力しなければなりません。
産業廃棄物は、全ての産業廃棄物について処理を委託する際、「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」による管理方法、取扱いを義務づけています。又、事業者は再生利用などにより減量化(多量排出事業者には、処理計画の作成・報告を義務づけています)に努め、生産された商品・容器が廃棄物になったときに適正な処理が困難になることのないようにするとともに、地方自治体の廃棄物処理計画に協力をしなければなりません。

● 特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
● 特別管理一般廃棄物
一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
PCBを使用した部品、ばいじん、感染性一般廃棄物 などがあります。


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