Subject : 廃棄物・マニフェスト
カテゴリー : 環境
マニフェストシステム(産業廃棄物管理票システム)
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排出事業者は、適正処理の確認などの注意義務があり、委託先業者が委託された廃棄物処理について不法投棄等 不適正な処理・処分をした場合、排出事業者が原状回復の責任を負わされる場合があります。従って、廃棄物等の処理を委託する場合は、適正に処理できる業者を選定すると共に委託契約は必ず書面で行い、少なくとも年1回以上、当該廃棄物等が廃棄物処理法・委託契約書等に基づいて適正に処理されているか、処理状況の確認を行うことが必要です。
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称・数量・荷姿・運搬業者名・処分業者名・取り扱い上の注意事項などを「マニフェスト」に記載し、排出時から最終処分までの産業廃棄物の流れを自ら把握、管理する方法です。
産業廃棄物が適正に処理されたことを最後までチェックでき、又、取り扱い上の注意事項を運搬業者や処理業者に確実に伝えることができます。
【排出事業者には管理票(A・B2・ D・E)があること】
【契約書通りの実行の確認も重要】
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