Subject   : 資源有効利用促進法

カテゴリー  : 環境 


 資源有効利用促進法(改正リサイクル法 )
2000年6月に成立した法律(1991年に制定された「再生資源の有効な 利用の促進に関する法律」の一部改正により、現行法律名に変更)で 2001年4月から施行されています。
目的は、
(1)事業者による製品の回収・再資源化の実施などリサイクル対策を推し進める
(2)製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)対策
(3)回収した製品からの部品等の再使用(リユース)対策
を講じる事により、循環型社会システムの構築を目指すための法律です。
リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle) のRをとって3Rとも呼ばれています。

● 事業者の責務
・使用済物品及び副産物の発生抑制のための原材料の使用の合理化
・再生資源、再生部品の利用
・使用済の物品、副産物の再生資源、再生部品としての利用の促進
事業者に対する個別の措置として以下の内容(対象業種、対象製品)が 政令で指定されています。
業種・製品 コメント 対象
特定省資源業種 副産物の発生抑制とリサイクルを行うべき業種 鉄鋼業、製紙業、化学工業等
特定再利用業種 部品等の再使用を行うべき業種 複写機製造業等
原材料としての再利用を行うべき業種 製紙業、ガラスびん製造業等
指定省資源化製品 省資源化・長寿命化の設計等を行うべき製品 自動車、家電、パソコン、パチンコ台、石油ガス機器等
指定再利用促進製品 部品等を再使用しやすい設計等を行うべき製品 自動車、パソコン、複写機等
リサイクルしやすい設計等を行うべき製品 自動車、家電等
指定表示製品 分別表示を付すべき製品 PETボトル、スチール缶、アルミ缶、紙製・プラスチック製容器包装、ニカド電池等
指定再資源化製品 事業者による回収・リサイクルを行うべき製品 パソコン、二次電池
指定副産物 原材料としての再利用を行うべき副産物(電気業、建設業) 石炭灰、建設廃材
● 消費者の責務
  • 製品の長期間使用
  • 再生資源を用いた製品の利用、分別回収への協力など再生資源の利用等の促進
  • 国、地方公共団体及び事業者の実施する措置への協力、 等


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