Subject  : 所得控除の種類

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  所得控除の種類
 所得控除とは個々の事情を考慮して、実情に応じた税負担のため所得金額から差し引くことになっているものです。

控除項目 メモ
雑   損 災害・盗難等により家財などに損害を受けた場合
医 療 費 本人及び生計を一にする親族のために医療費を支払った場合
社会保険料 前年中に支払った社会保険料・国民健康保険税・介護保険料・農業者年金保険料等
小規模企業共済掛金 小規模企業共済掛金・心身障害者扶養共済掛金等
寄付金 平成21年度から税額控除
生命保険料 前年中に支払った生命保険・個人年金の保険料
地震保険料 前年中に支払った地震保険の保険料・平成18年12月31日までに締結した長期損害保険の保険料
障害者控除 特別障害者 身体障害者手帳の障害の程度が1・2級のかた、精神障害者保健福祉手帳の障害の等級が1級のかた)など 30万円
普通障害者 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上記以外のかた 26万円
老年者控除 平成18年度から廃止
寡婦控除 @夫と死別又は離婚した後婚姻をしていないか、夫の生死が不明のかたで、総所得金額が38万円以下の子以外の扶養親族を有するかた 26万円
A夫と死別又は離婚した後婚姻をしていないか、夫の生死が不明のかたで、総所得金額が38万円以下の扶養親族である子を有するかたで、合計所得金額が500万円以下のかた 30万円
B夫と死別後婚姻をしていないかたや、夫の生死が不明のかたで、扶養親族が無く合計所得金額が500万円以下のかた 26万円
寡夫控除 妻と離別又は死別した後婚姻していないかた、又は妻が生死不明のかたで、総所得金額が38万円以下の生計を一にする子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下のかた 26万円
勤労学生控除 申告する人が学生又は生徒で、合計所得金額が65万円以下であり、かつ、給与所得等以外の所得が10万円以下のかた 26万円
配偶者控除 扶養する配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の方 一般の控除対象配偶者 33万円
老人控除対象配偶者(昭和14年1月1日以前に生まれた方) 38万円
配偶者特別控除 申告する人の合計所得金額が1000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合(別表参照) 33万〜
3万円
扶養控除 被扶養者の前年合計所得金額が38万円以下の方 一般の扶養親族 33万円
特定の扶養親族(昭和61年1月2日以後から平成5年1月1日までに生まれた方) 45万円
老人扶養親族(昭和14年1月1日以前に生まれた方) 38万円
同居加算額 同居老親等加算額 扶養親族が同居の直系親族の場合(親・祖父母等) 7万円
同居特別障害者加算額 扶養親族が特別障害者の場合 23万円
基礎控除 すべての納税義務者 33万円


 ⇒ 税金を払いすぎないように

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