Subject : 所得の種類
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所得の種類
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所得税は、1年間の合計所得に対して課税されますが、その対象となる所得には、以下の10種類があります。
所得の種類によって、それぞれ計算方法や確定申告の有無が違ってきます。また申告時には、計算の根拠になる証明書が必要になる場合もあります。
- ○ 利子所得
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・公社債(国債、地方債、社債)の利子
・預貯金の利子
・金銭信託、貸付信託、中期国債ファンドの収益の分配金
利子所得の金額=利子、分配金の合計金額
の20%が源泉分離課税され、確定申告は不要です。
- ○ 配当所得
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・株式の配当金
・信用金庫、農協、漁協からの余剰分配金
・株式投資信託(公社債以外)の収益の分配金
配当所得の金額=収入金額−株式などを取得するための利子
の10%が源泉分離課税され、原則として確定申告は不要です。
(分離課税にするには手続きが必要)
なお、平成20年4月1日以後は、20%の税率になる予定です。
- ○ 不動産所得
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・土地、建物の貸付による収入
・借地権、借家権、地上権などの権利貸付けによる収入
・賃貸物件の礼金、更新料、屋上看板の貸付けなどによる収入
不動産所得の金額=収入金額−必要経費
に総合課税され、確定申告が必要です。
- ○ 事業所得
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・小売業、製造業、サービス業、農業、漁業などを継続的に行なう事業で
得た収入
いわゆる一般の会社の利益や、自営業者の所得のことです。
事業所得の金額=収入金額−必要経費
に総合課税され、確定申告が必要です。
- ○ 給与所得
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・勤務先から受け取る給料やボーナス、各種手当
給与所得の金額=給与収入−給与所得控除額または、特定支出額のどちらか多い額
に源泉分離課税され、確定申告は不要です。
ただし、特定支出額で控除を受ける場合や、給与収入が2,000万円を超えた
ときは確定申告が必要です。
特定支出額とは、職務上必要な転勤、研修、資格取得にかかった費用です。
- ○ 譲渡所得
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・土地、建物などの資産を売却したときの収入
・ゴルフ会員権、骨とう品、美術品、貴金属を売却したときの収入
譲渡所得の金額=収入金額−(取得費用+譲渡費用)−特別控除額
に対して課税され、譲渡の内容によって、総合課税か申告分離課税か
違ってきます。どちらの場合も確定申告が必要で、特別控除額は
50万円〜5,000万円です。
- ○ 一時所得
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・損害保険の満期返戻金や、生命保険の一時金
・福引や懸賞の賞金(宝くじ、totoは除く)
・競輪、競馬の払戻金
営利目的ではなく、労働や資産からの収益でもない所得をいいます。
一時所得の金額=(収入金額−収入を得るために支出した金額
−特別控除額)×1/2
に総合課税され、確定申告が必要で、特別控除額は50万円です。
- ○ 退職所得
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・会社を退職したときの退職金や退職一時金
退職所得の税額は、勤続年数によって変わってきますので、
詳しくは、退職金の税金、退職金の所得税の計算、退職金の住民税の計算を
ご欄ください。
- ○ 山林所得
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・所有期間5年を超える山林の伐採や、売却による収入
- ○ 雑所得
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どの所得にも含まれない所得で、公的年金と公的年金以外に分けられます。
・公的年金・・・国民年金、厚生年金、恩給、適格退職年金など
・公的年金以外・・・損害保険、生命保険の年金や、公社債の償還差益など
雑所得の金額=(公的年金の収入−公的年金控除額)+
(公的年金以外の収入−必要経費)
に総合課税され、確定申告が必要です。
⇒
所得税とは
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