Subject  : 過誤納金

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  過誤納金
 税金として納付・納入されたものが、減額の更正、賦課決定の全部又は一部取り消し等によって、過大となるものを過納金という。
 また、納付の際に納税義務がなかった場合、例えば
  @ 納付すべき税額の確定前にされた納付
  A 確定した納付すべき税額を超えて納付がされた場合
に、その超過額を誤納金という。

 過誤納金は遅滞なく還付されなければならない。ただし、過誤納金の還付を受ける者に、他に納付すべき租税があるときは還付をせず、過誤納金はその納付すべき租税に充当される。過誤納金を還付し、又は充当する場合には、原則としてその過誤納となった租税の納付の日等から、還付のための支払決定の日又は充当の日までの期間に応じて、一定割合による金額が還付加算金として加算される。

 過誤納金の請求権は、5年間で消滅する。

 ○ 不服申立
 国や地方団体がした行政処分その他権力の行使にあたる行為が、違法又は不当であったため、国民の権利や利益が害された場合に、処分等を行った行政庁に対してその違法又は不当な処分を正すことを要求することを不服申立という。この不服申立については、行政不服審査法が一般法として制定されている。

 地方団体の徴収金に関する処分についての不服申立についても、基本的には行政不服審査法の規定によるが、地方税法には特別の規定をおいている。(法第19条以下)地方団体の徴収金に関する処分については、まずこれらの特別の規定が先に働く。そして地方税法に特段の定めのないものは、行政不服審査法の規定が適用される。

 地方団体の徴収金に関する処分についての不服申立期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内とされている。また、不服申立に対する裁決又は決定は、原則としてその申立を受理した日から30日以内(滞納処分について不服申立については60日以内)にしなければならない。(法第19条の9)

 ⇒ 所得税とは

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