Subject : 税の納期・納期限
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税の納期・納期限
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税を納付・納入する期間をいう。徴収方法を主として普通徴収としている地方税は、「納期は、○月中において条例で定める」というように規定している。
納期の末日が納期限である。納期前においても地方税の納付はできる。延滞金のつく起算日や督促状を発付する場合の20日以内(長崎県税条例では40日以内)という場合の起算日は納期限の翌日とされている。
- ○ 督促
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普通徴収によって地方団体の長から納税者に納税通知書を送付した税額を、所定の納期限を過ぎてもなお完納しなかったときは督促状によって督促する。また、申告納付又は申告納入による税金を納税者は申告はしたが、その全部又は一部を納期限までに納めなかった場合も、納税者に対し督促する。
督促は、納付の催告と同時に差押などの滞納処分の前提要件となっている。
- ○ 滞納処分
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督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに税金が完納されないときには、徴税吏員は納税者の財産を差し押さえて租税債権の確保を図る。財産の差押が行われると、納税者は財産の売買その他の処分をしても差押が優先するほか、財産の種類によっては使用収益まで制限される。徴税吏員によって差し押さえられた財産は公売に付されて、その代金をもって滞納税及び滞納処分費等に配当される。
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所得税とは
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