Subject  : 避難情報の種類

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 避難情報の種類
 災害発生時に各自治体から発令される避難情報には、避難準備・高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示(緊急)などがある。

発生する災害種別に対して立退き避難が必要な場合には、当該災害に対応した指定緊急避難場所へ避難する。ただし、既に周辺で災害が発生している場合など、立退き避難がかえって命に危険を及ぼしかねないと自ら判断する場合は、「近隣の安全な場所」への避難や、少しでも命が助かる可能性の高い避難行動として、「屋内安全確保」を行う。 ※これまで、警戒レベル4は、「避難勧告」と「避難指示」の2つの情報で避難が呼びかけられていましたが、「避難勧告」を廃止し、「避難指示」に一本化されました。
また、警戒レベル5は、「災害発生情報」から「緊急安全確保」に変更され、直ちに安全な場所で命を守る行動をとるよう呼びかけが行われます。
避難に関する情報や防災気象情報等の防災情報を5段階の「警戒レベル」を用いて伝えることとしました。(令和元年6月より)

○ 避難準備・高齢者等避難開始
避難準備とは、人的被害が発生する災害発生の可能性がある場合に前もって避難の準備を行うこと。また、避難の準備を促すために住民に対して発表される情報。 「要配慮者」すなわち高齢者・障害者・乳幼児などのいわゆる災害弱者については、避難準備の段階での早期の避難が求められる。

○ 避難勧告
避難勧告とは、対象地域の土地、建物などに被害が発生する恐れのある場合に住民に対して行われる勧告のこと。災害対策基本法60条に基づき、原則市町村長の判断で行われる。原子力事故の場合は原子力災害対策特別措置法第26条により避難指示が規定されている。 避難準備、避難勧告、避難指示の順で強制力が強くなる。

○ 避難指示(緊急)
避難勧告発令後、さらに状況が悪化し、広範囲で甚大な被害が予測される場合に避難指示が出されます。 避難勧告と同様、法的な強制力や罰則はありませんが、具体的な被害が想定される状況なので、ただちに避難する必要があります。

○ 避難命令
避難命令は、3つのうちでいちばん強い通達です。 明確な被害が間近に迫っている状況で、避難しなければ人命に大きくかかわる場合に発令されます。 命令ですから、従わなかった場合には罰則がともないます。 法的強制力とあわせて、救急隊員などには避難地域住民への身柄拘束の権限があたえられます。 ただし、現在の日本には「避難命令」という規定は法律上ありません。 なので、事実上は「避難指示」が一番強い表現で、あくまで指示をするだけとなります。

 ⇒ 大雨の時の心得

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