Subject : 四半期決算
カテゴリー : 政治・経済
四半期決算
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四半期決算とは、3ヵ月ごとに企業が発表する決算のこと。
従来、上場企業は、本決算と中間決算の2回決算発表をしていた。しかし、上場企業に対する情報開示の透明度と頻度のアップを要求する声が高まり、本決算と中間決算の間にも、中間報告的に四半期決算の開示をする企業が増えていた。東証マザーズや大証ヘラクレスなどの新興株市場では四半期決算の開示は義務付けられており、東証一部企業などでも2004年4月以降、四半期決算の開示が義務付けられた。
基本的に上場会社が対象
原則として四半期終了後45日以内に四半期報告書提出
(半期報告書制度は原則廃止)
四半期報告書には、原則として連結ベースの四半期貸借対照表・
四半期損益計算書・四半期キャッシュ・フロー計算書および
四半期セグメント情報ならびに非財務情報を記載
四半期財務諸表の作成基準の整備
四半期財務諸表の保証手続としてレビューの導入とレビュー手続に係る保証基準の整備
2008年4月1日以後に開始する事業年度から適用
- ● 四半期開示
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国際的競争の激化や事業構造の変化など、企業を取り巻く環境の大きな変動等の影響を受けて、企業の業績が短期的に変動することが珍しくなくなった結果、より適時に企業の業績を把握したいという投資家のニーズが高まりました。このような状況下で、投資家の投資判断に資するために、原則として2004年4月以後に開始する事業年度から、わが国のすべての上場会社に「四半期ベース(年度および中間を除いた第1四半期と第3四半期)の財務・業績の概況」の開示が義務づけられました。しかし、これは法定開示ではなく証券取引所が要請する適時開示の充実の観点から求められる開示であり、また、実務負担への考慮等から簡便的な作成方法や限定的な開示が認められています。
その後、証券取引法の下での制度としての四半期開示のあり方についての検討が進められています。具体的には、制度の前提となる「金融商品取引法」が2006年6月7日に成立しました。さらに、企業会計基準委員会では「四半期財務諸表の作成に関する会計基準」設定の検討が行われるとともに、企業会計審議会では公認会計士によるレビュー手続に係る保証基準の設定の検討が行われています。
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