Subject   : PL法

カテゴリー : 政治・経済


 PL法
 PL法とは、Product Liability=製造物責任 の略で、米国で発展した法律ですが日本でも、1995年7月1日より施行されました。PL法の目的は「被害者の保護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与すること」とされています。
 従来、日本では【民法 第709条(不法行為責任)】という法律があり、製品等の欠陥によって引き起こされた消費者の損害をその企業に賠償請求する手段はありましたが、被害者は、その企業がどのような過失によって欠陥を引き起こしたかを証明しなければなりませんでした。
 そして、機械文化の進展とともに消費者に届けられる製品はどんどん高度な性能が付加され構造も複雑化し、専門知識のない消費者にとっては使用中の製品に欠陥があり危害が発生しても、その原因を究明し、企業の過失を立証することは、ますます困難となっています。また、たとえ立証できたとしても、大きな組織をもつ企業を訴えることは、その後の裁判に要する時間や経費など、消費者には大きな負担を強いられます。

 PL法は、これに対して「企業の過失の有無にかかわらず、製品に欠陥があり、その製品の使用により、人体もしくは財産が受けた損害(その製品の単独の故障や破損はPL法の対象にはならない)について、製品の欠陥と損害との因果関係が立証されれば、企業はその損害賠償に応じなければならない」というものです。この結果、消費者の保護が図られると共に、企業はより安全に配慮した製品を供給し、かつ発生しうる危険性を表示することにより、消費者に危険回避を促すことになりました。

 消費者はより安全性、信頼性の高い製品を入手できるようになりますが、反面 消費者自身が、取扱説明書や本体表示の注意事項をよく理解し遵守する必要があります。
 なお、海外製品の場合は、一概には言えませんが その輸入業者が責務を負うことになるようです。


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