Subject   : 新株予約権

カテゴリー : 政治・経済


 新株予約権(equity warrant)
ある会社の株式をあらかじめ決められた一定の価格で株式を購入できる権利(金融複合商品のひとつ)。予約価格があらかじめ決められているため、価格変動リスクを限定して株式を購入できる。新株予約権の保有者は、権利を行使することで予約価格にて新規株式の発行を会社に求めることができ、企業は権利の行使に対し新株を発行するか、保有する自己株式を移転する義務を負う。

ストック-オプションや転換社債,新株引受権付社債で限定的に認められてきた権利を有償・無償を問わず単独で広く一般に発行できるように、2001(平成13)年11月の商法改正(2002年4月から施行)により創設されたもので、発行限度や権利行使期間に制限は なく、企業は新たな資金調達手段などさまざまな形での活用が可能となる。

トック-オプションはこの権利の有利発行(無償発行)として扱われる。権利の発行には取締役会の決議を要し,有利発行の場合や定款に株式の譲渡制限に関する定めがある場合には株主総会の特別決議が必要となる。

権利者は、新株予約権を行使しないまま保有を続け、第三者に売買することも可能で、新株予約権で株式の市場価格が予約価格を上回っているときに新株予約権を行使すれば、市場に比べて安く株式を手に入れることができ、それをそのまま売却したら利益を出すような有利な取引ができる。

なお、ニッポン放送は2005年2月23日、ライブドアによる買収への対抗策として、フジテレビを引き受け先とする新株予約権の発行を決めた。

新株(new share (stock))とは、 会社が増資して新しい株式を発行するとき、既に発行されている株式(旧株)に対して、新しく発行される株式のこと。  別に子株ともいう。

● 転換社債型新株予約権付社債(CB)
2001年の商法改正で新たに新株予約権制度が創設されたことに伴い設けられたもので、社債に新株予約権が付された形態で発行される債券。

新株予約権とは、株式を一定の条件で取得するための権利で、新株予約権の行使があると、社債部分の金額が、そのために払い込まれたとみなされる。新株予約権の行使によって発行される株式数や、新株予約権を行使できる期間などは、あらかじめ決められており、新株予約権の分離譲渡はできない。

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