| 種類 | コメント |
|---|---|
| 1.燃え殻 | 石炭殻、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残渣 |
| 2.汚泥 | 活性汚泥等による余剰汚泥、工場排水等の処理後に残る泥状のもの 及び各種製造業の製造工程よりでる泥状のもの (固形分3%以上のものに限る) 注)油分を含む汚泥:油分が5%未満(5%以上は汚泥と廃油の混合物) |
| 3.廃油 | 潤滑油系、絶縁油系、洗浄油系、切削油系の廃油類、廃溶剤及び タールピッチ類等、すべての鉱物性油及び動物性油脂等 |
| 4.廃酸 | すべての酸性廃液 |
| 5.廃アルカリ | すべてのアルカリ性廃液 |
| 6.廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等合成高分子系化合物 にかかわる固形状液状のすべての廃プラスチック類 |
| 7.ゴムくず | 天然ゴムくず |
| 8.金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等 |
| 9.ガラス・陶磁器くず | ガラスくず、陶器くず、耐火レンガくず等 |
| 10.鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
| 11. がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片 その他これに類する不要物 |
| 12.ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、 廃アルカリ、廃プラスチック類、上記1に掲げるものでPCBが 塗布された紙くず若しくは上記6に掲げるものでPCBが付着し、 又は封入された金属くずの焼却施設において発生するばいじん であって集じん施設によって集められたもの |
| 13.紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた もの)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、 出版業、 製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず及びPCB塗布紙 くず |
| 14.木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた もの)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ 製造業、 輸入木材卸売業から生じる木材片、おがくず、パーク類等 |
| 15.繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って 生じたもの)、衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から 生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
| 16.動植物性残渣 | 食品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、 のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等 |
| 17. 動物系固形不要物 | と畜場等から発生した動物に関わる固形状の不要物 |
| 18.動物のふん尿 | 畜産農業より排出される家畜等のふん尿 |
| 19.動物の死体 | 畜産農業より排出される家畜等の死体 |
| 20.その他 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類 又は上記1〜19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理した もの であって、これらの産業廃棄物に該当しないもの |
| 21. 輸入された廃棄物 | 上記1〜20の廃棄物、航行廃棄物、携行廃棄物を除く |