Subject : 法定準備金(legal (statutory) reserves)
カテゴリー : ビジネス
法定準備金(legal (statutory) reserves)
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資本の欠損補てんに備えるため法律で強制された結果生まれた積立金。貸借対照表の純資産の部に計上され、会社法では、資本準備金と利益準備金に分かれる。
これに対して、法律の強制を受けない積立金が任意積立金で、資本の部の剰余金の科目の1つとなっている。2001年の商法改正で法定準備金のうち、資本金の4分の1を上回る部分については配当原資として取り崩しが可能になった。過去の時価発行増資で積み上がった資本準備金などを株主に返還するのが目的。改正前は、取り崩しは損失処理などの目的に限られていた。取り崩しの手続きについては株主総会の普通決議で承認を得ればよい。
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