カテゴリー : 環境
正式には「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善に関する法律」。
環境に影響を与える恐れのある化学物質の排出量の報告を義務づけることなどによって、
化学物質の管理体制を改善するための法律です。
法律の対象となる化学物質(「第一種指定化学物質」)を扱う事業者は、
大気・水・土壌などに排出する化学物質の管理を改善・強化する必要があります。
また、対象となる事業者は対象物質の排出量や移動量を国に届け出、国はそれを公開。
全国で5万を越える事業所が対象となっています。
PRTR制度(環境汚染物質排出移動登録)とは、環境汚染の恐れのある化学物質の排出量、 移動量のデータを事業所などが自治体に届け出をし、国がそれを公表するという、 新しい化学物質管理の制度であり、ホルムアルデヒド、ダイオキシン、PCBなど 354の物質が対象とされています。 2001年の1月から施行されたこの制度では、行政・企業・市民が化学物質に関する情報を 共有し、化学物質のリスク管理を適正に行う第一歩になっています。
PRTRは、化学物質を取り扱っている事業者などが、環境中に排出する当該化学物質の量(排出量)や、その事業所の外に搬出される廃棄物に含まれて移動する化学物質の量(移動量)を、事業者自らが把握し、その把握された化学物質の排出量等の情報を行政庁が取りまとめて、行政庁自ら、あるいはその情報に関心のある者が活用できるようにすることを基本的な仕組みとしています。
指定化学物質(第一種指定化学物質、第二種指定化学物質)や指定化学物質を含む 製品を譲渡又は提供する際、相手方に対して当該化学物質の性状及び取扱いに関する 情報を提供することが義務付けられました。
MSDSは、国内規格としてはJIS Z7250、国際規格としてはISO 11014−1(内容はJISと同様)としてその記述内容が標準化されています。 これら標準に基づくMSDSを提供することで、この法律上の義務を果たすことが できるそうです。