MSDS項目
(MSDSには、日本語で、以下の事項を記載しなければなりません。)
1 製品名、含有する対象物質の名称・政令上の号番号・種類、含有率(有効数字2けた)
2 MSDSを提供する事業者の名称、住所、担当者の連絡先
3 化学物質が漏出した際に必要な措置
4 取扱い上及び保管上の注意
5 物理的・化学的性状
6 安定性・反応性
7 有害性・暴露性
8 廃棄上及び輸送上の注意
(その他、以下の事項についても記載することができます。)
9 有害性・暴露性の概要
10 応急措置、火災時に必要な措置、労働者に対する暴露防止措置等
11 適用される法令
12 9〜11の他、MSDSを提供する事業者が必要と認める事項
MSDSは、化学物質やその混合物等を含む資材を購入譲渡された場合に
譲渡元から提供を受けることができます。
記載されている内容は、物質名は当然のこと、そのMSDSを提供した
事業者の会社名や住所、担当者名、連絡先等が先ず記載されています。
さらに、化学物質が漏出したときの必要な措置方法、取扱いの注意と
保管上の注意、その物質の物理的及び化学的性質、安定性・反応性、
有害性や曝露性、応急措置、火災時の措置、現場の作業員が曝露しないように
防止措置する方法、適用される法令と規制、そしてその他としてMSDSを
提供する人が必要と認められる事項等が記載されています。
MSDSの作成に、当たってはJIS Z7250に準拠しています。
法律では、「化学物質管理促進法(PRTR法)」、「労働安全衛生法」
及び「毒物及び劇物取締法」の三法令にMSDSが規定されていて、
それぞれの法令には、対象物質が定められており、法令で定められた含有率を
含んでいる場合には、その物質を譲渡する際にはMSDSを提供ないし
通知する義務があります。