Subject  : MSDS(化学物質安全データシート)

カテゴリー : 環境 


 MSDS
Material Safety Data Sheetの略で「化学物質安全データシート」と呼ばれています。 化学物質の名称や含有率といった化学製品の基本情報の他、取り扱い・保管方法、 危険性や有害性の種類、環境への影響、安全対策、緊急時の対策や廃棄や輸送段階で 注意する点などに関する情報が記載されています。
2001年度から施行されたPRTR法では、 企業が化学物質の排出量や廃棄物の 移動量を集計し、自治体を経て国に報告することになっており、指定された 化学物質を含む製品を販売・製造する企業にはMSDSの交付が義務付け られています。

MSDS項目
(MSDSには、日本語で、以下の事項を記載しなければなりません。)

1 製品名、含有する対象物質の名称・政令上の号番号・種類、含有率(有効数字2けた)
2 MSDSを提供する事業者の名称、住所、担当者の連絡先
3 化学物質が漏出した際に必要な措置
4 取扱い上及び保管上の注意
5 物理的・化学的性状
6 安定性・反応性
7 有害性・暴露性
8 廃棄上及び輸送上の注意

(その他、以下の事項についても記載することができます。)

9 有害性・暴露性の概要
10 応急措置、火災時に必要な措置、労働者に対する暴露防止措置等
11 適用される法令
12 9〜11の他、MSDSを提供する事業者が必要と認める事項

MSDSは、化学物質やその混合物等を含む資材を購入譲渡された場合に 譲渡元から提供を受けることができます。 記載されている内容は、物質名は当然のこと、そのMSDSを提供した 事業者の会社名や住所、担当者名、連絡先等が先ず記載されています。 さらに、化学物質が漏出したときの必要な措置方法、取扱いの注意と 保管上の注意、その物質の物理的及び化学的性質、安定性・反応性、 有害性や曝露性、応急措置、火災時の措置、現場の作業員が曝露しないように 防止措置する方法、適用される法令と規制、そしてその他としてMSDSを 提供する人が必要と認められる事項等が記載されています。
 MSDSの作成に、当たってはJIS Z7250に準拠しています。  法律では、「化学物質管理促進法(PRTR法)」、「労働安全衛生法」 及び「毒物及び劇物取締法」の三法令にMSDSが規定されていて、 それぞれの法令には、対象物質が定められており、法令で定められた含有率を 含んでいる場合には、その物質を譲渡する際にはMSDSを提供ないし 通知する義務があります。

関連サイト
 ⇒ 化学物質管理促進法(PRTR法)

[メニューへ戻る]  [HOMEへ戻る]  [前のページに戻る]