Subject  : リサイクル関連法規制

カテゴリー : 環境 


 リサイクル関連法規制
わが国では、環境に関する基本的な考え方や環境の保全に関する施策の基本となる事項は「環境基本法」において定められており、その中で、事業者は、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止するために必要な措置を講ずる責務を有するとされています。廃棄物の定義や処理責任、処理方法や処理施設に係る基準などは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で定められています。さらに、リサイクル等の循環型社会システムを構築するための法律として、「資源の有効な利用の促進に関する法律」(資源有効利用促進法)、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)等が定められています。(循環関連6法)

また、廃棄物の処理を行う施設は、周辺環境への負荷を抑えるための基準や土地利用に関する基準を守らなければならないため、「大気汚染防止法」などとも深く関係しています。その施設の規模や立地が周辺環境へ大きな影響があると考えられる場合には、「環境影響評価法」とも関わりがあります。

国際的には、先進国で発生した処理の困難な有害廃棄物がアフリカなどに輸出されていたことが契機となり、有害廃棄物の国境を越える移動を規制する「バーゼル条約」が結ばれています。そして、この「バーゼル条約」と海洋への廃棄物等の投棄を規制する「ロンドン条約」に応じた国内の法律も作られています。

種類 コメント
「循環型社会基本法」 2000年6月施行
循環型社会の姿を明示
形成すべき循環型社会の姿と実現のための施策を示した
処理の優先順位を法定化
廃棄物の処理の優先順位を@発生抑制→A再使用→B再生利用→C熱回収→D適正処分と定めた
事業者や国民の役割を明確化
事業者と国民の「排出者責任」、生産者が製品の廃棄後まで一定の責任を負う「拡大生産者責任(EPR)」などを規定
推進計画の作成
政府は2003年度までに「循環型社会形成推進基本計画」を作成する
「廃棄物処理法」
(改正)
2000年10月施行(一部を除く)
排出事業者の責任を強化
廃棄物を出した企業など排出事業者の責任を強化。適正処理の確認などの注意義務を怠った場合には原状回復の責任を負わせる。大量排出事業者に処理計画の作成を義務づける
産業廃棄物処理業の要件などを強化
産業廃棄物処理業の認可や処理施設の設置許可、許可取り消しの要件を強化した
地方公共団体の責任を強化
都道府県は廃棄物削減や適正処理推進の計画を作成。地方公共団体が関与して処理施設の整備を推進(産業廃棄物処理特定施設整備法の改正)
「グリーン購入法」 2001年4月施行
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
国などの公共機関のグリーン調達の促進
中央省庁、国会、裁判所、特殊法人などの公共機関は毎年度、国が作成した「基本方針」に基づいて「調達方針」を作成、公表するとともに、調達実績をまとめて公表する
地方公共団体のグリーン調達の促進
地方公共団体は毎年度、調達方針を作成する(努力義務)
事業者や国民の責務
事業者や国民はできる限り環境負荷の少ない物品を購入する
適切な情報提供
国は環境負荷の少ない物品についての適切な情報を提供する。環境ラベルなどの情報提供体制についても検討する
「資源有効利用促進法」 2001年4月施行
特定の製品に対する廃棄物の発生抑制の義務づけ使用後に廃棄される量が多い製品を指定し、省資源化や超寿命化のための設計、修理体制の整備などを義務づける(自動車、パソコン、大型家具、ガス・石油機器など)
特定の製品に対する部品などの再使用の義務づけ
自動車、パソコン、複写機、パチンコ台など
特定の製品に対する回収、リサイクルの義務づけ
パソコン、二次電池など
特定の業種に対する産業廃棄物の発生抑制
特定の業種の工場などに産業廃棄物の発生抑制とリサイクル推進の計画作成を義務づける(鉄鋼業、紙パルプ業、化学工業など)
「食品リサイクル法」 2001年5月施行
食品関連事業者のリサイクル義務
一定量以上の食品廃棄物を排出する食品メーカー、流通、外食などの事業者は、食品廃棄物の減量化と飼料や肥料などの原材料としてのリサイクルに取り組まなければならない
リサイクル事業者の登録制度
食品廃棄物を飼料や肥料などに加工する事業者の登録制度を設置して、委託によるリサイクルを促進する
再生利用事業計画の認定制度
食品関連事業者は、農家などの利用者、リサイクル事業者と共同で作成した再生利用事業計画を認定し、廃棄物処理法や肥料取締法、飼料安全法などの特例措置を講じる
「建設資材リサイクル法」 2002年6月までに施行
分別解体の実施
一定規模以上の解体工事や新築工事に対して、コンクリート、アスファルト、木材の分別解体を義務づけ、発注者に解体計画などの届け出を義務づける
リサイクルの実施
一定距離内にリサイクル施設がない場合などを除き、分別解体した資源のリサイクルを義務づける
解体工事費用などを契約書に明記
分別解体の方法や工事費用、処理費用などを契約書に明記
解体工事事業者の登録制度
解体工事事業者に都道府県への登録と技術管理者の設置を義務づける

 ⇒ 循環関連6法

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