2001年5月施行
食品関連事業者のリサイクル義務
一定量以上の食品廃棄物を排出する食品メーカー、流通、外食などの事業者は、食品廃棄物の減量化と飼料や肥料などの原材料としてのリサイクルに取り組まなければならない
リサイクル事業者の登録制度
食品廃棄物を飼料や肥料などに加工する事業者の登録制度を設置して、委託によるリサイクルを促進する
再生利用事業計画の認定制度
食品関連事業者は、農家などの利用者、リサイクル事業者と共同で作成した再生利用事業計画を認定し、廃棄物処理法や肥料取締法、飼料安全法などの特例措置を講じる |