種類 | コメント | |
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廃油 | 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類 (タールピッチ類は除く) |
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廃酸 | pH2.0以下の廃酸 | |
廃アルカリ | pH12.5以上の廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される血液の付着した注射針等の 感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物 (血液等、注射針具・メス・試験管・ビーカ・シャーレ・ガラスくず、 手袋・廃プラスチック) |
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特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃PCB等 PCB汚染物 PCB処理物 |
・廃PCB及びPCBを含む廃油・PCBが塗布または 染み込んだ汚泥・紙くず・木くず、繊維くず、 PCBが付着または封入された廃プラスチック類・ 金属くず・陶磁器くず・がれき類・廃PCB又は PCB汚染物を処分するために処理したもの |
廃石綿等 | 建築物から除去した、飛散性の吹きつけ石綿・石綿含有保温材 及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等 大気汚染防止法の特定粉じん(石綿)発生施設を有する事業所の 集塵装置より集められた飛散性の石綿等 |
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その他の 有害産業廃棄物 |
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん又は 上記20に掲げる産業廃棄物のうち、一定のもの (水質汚濁防止法の特定施設又は 大気汚染防止法のばい煙発生施設等より発生する廃棄物) であって有害物質について、環境省令で定める基準に適合しないもの [廃棄物処理法施行令第6条第1号・3号に基づく有害な 産業廃棄物に係る判定基準「金属等を含む産業廃棄物に係る 判定基準を定める省令」 (昭和48年2月17日 総理府令第5号) (参考) 判定(溶出試験)を要する金属等の項目は、その廃棄物 (汚泥等)を発生する特定施設ごとに定められている。 例:水質汚濁防止法 令別表第1の3、特定施設53のイ ガラス研摩洗浄施設の場合の判定項目 鉛 0.3mg/l カドミ 0.3mg/l 砒素 0.3mg/l セレン 0.3mg/l(埋立の場合) |