Subject  : フロン(CFC)

カテゴリー : 環境 


 フロン(CFC)
フロンは、塩素とフッ素をもった炭化水素クロロフルオロカーボン(Chlorofluorocarbon) の日本での通称です。

1928年にアメリカのゼネラルモーターズ社で開発された気体で、自然界には存在しません。科学的に安定し、引火や爆発を起こさない、金属や他の物質と反応しない、毒性がない、など多くの長所を備えています。その為に冷却剤、噴霧剤、潤滑剤、殺菌剤、発泡剤、半導体の洗浄などに広く用いられてきました。

しかし「オゾン層の破壊」と「地球の温暖化」という地球環境破壊の2大要因にフロンが関与していることが解り大問題となってきました。
フロンは地表では安定しているのですが、上層大気まで上昇すると強い紫外線を浴びて分解されて塩素を放出します。この塩素がオゾンと反応してオゾン層を破壊します。
また、フロンは二酸化炭素の一万倍という大きな温室効果も併せもっています。 1989年5月、フィンランドのヘルシンキで行なわれた「オゾン層の保護に関するモントリオール議定書第一回締約国会議」で、20世紀末までにオゾン層破壊効果の大きい特定フロンを全廃するという「ヘルシンキ宣言」が採択されています。

● オゾン層保護法
オゾン層保護の為に日本で行わなければならない対策を取り決めた法律のことで、1988年4月の「ウィーン条約」と「モントリオール議定書」が国会で承認され、これを受けた同年5月に「オゾン層保護法(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律)」が成立・施行されました。 国は日本が守らなければならないフロンガスなどの特定物質の生産量・消費量の限度を告知すること、生産者は年度毎に生産量に関して許可を得ることなどが定められています。 また、国際的に貢献する意味から、オゾン層の監視やオゾン層破壊に関する科学的研究を進めることなども盛り込まれています。 その後、1990年と1992年に「モントリオール議定書」の規制が強化されたことから、1991年3月と1994年2月の2度にわたり「オゾン層保護法」の一部を改正、モントリオール議定書に基づく国内法の整備が行われました。

● 「特定フロンの排出規制、使用合理化指針」
(昭和60年1月通告、平成3年・7年改正) 使用事業者が特定フロンの使用の合理化(代替品の導入、回収再利用、省フロン型設備の導入等を通じ、我が国全体として特定フロンの有効利用に資することをいう)を図ることが、特定フロンの有効利用を図り、特定フロンの供給の削減の円滑な実施を図る観点から有意義となります。 この様な趣旨から、本指針は法第23条第1項に基づき、使用事業者が特定フロンの排出の抑制及び使用の合理化に関する自主的な努力を行う為に必要な事項を定め、条約及び議定書の円滑な実施を確保させることを目的とするものです。

● フロン回収破壊法
オゾン層の保護と地球温暖化防止対策を図るため、平成13年6月22日に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収破壊法)が制定・公布されました。 この法律に基づき、以下のとおり、特定製品からのフロン類の回収が義務付けられました。 ・平成14年4月1日から、第一種特定製品(業務用冷凍空調機) ・平成14年10月1日から、第二種特定製品(カーエアコン) なお、家庭用冷蔵庫、家庭用エアコンからのフロン等の回収は家電リサイクル法の下で実施 されています。 第二種特定製品に係る部分については、平成17年1月1日以降その枠組みが自動車リサイクル法へ引き継がれます。
 ⇒ モントリオール議定書

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