Subject  : 財形年金貯蓄(年金財形)

カテゴリー: 得する情報 


 財形年金貯蓄(年金財形)
60歳以降に年金として受け取るための老後の資金づくりを目的としています。 住宅貯蓄とあわせて貯蓄残高550万円まで利子等に税金がかかりません。(保険等の貯蓄商品の場合は、払込額385万円までが非課税となります。)

ただし、年金以外の払出しは要件違反となり、課税扱いとなります。 (災害、疾病、その他これらに類するやむを得ない理由で、税務署長の証明を受けた場合に限って払い出すことが認められています。)

預貯金の場合 当該払出しが行われた月から遡って5年間に生じた利子のすべてが20%の課税となります。 保険商品(生命保険、損害保険等)の場合 一時所得課税が適用され、解約時の利子(差益)から50万円を控除し、その差額の2分の1に対して総合課税となります。

満55歳未満の勤労者で、他に年金財形契約をしていない方(一般財形、住宅財形との併用はかまいません) 積立期間は5年以上です。

● 財形年金貯蓄の種類
預貯金(定期預金、定期貯金等)、合同運用信託(金銭信託、貸付信託)、有価証券(国債などの公社債、証券投資信託の受益証券、金融債、株式投資信託)、生命保険、生命共済、郵便年金、損害保険

 ⇒ 

[メニューへ戻る]  [HOMEへ戻る]  [前のページに戻る]