Subject : 自社株買い(share buy-back scheme)
カテゴリー : 政治・経済
自社株買い(share buy-back scheme)
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企業が自社の発行した株式を買い戻すこと。ストックオプション制度の導入に利用するほか、消却を目的に実施するケースが多い。
会社の財産減少につながるため、商法は債権者保護の立場から原則的に禁止していた。しかし、
(1)水膨れした株式数を減らせば、1株当たりの価値が増して株価対策に役立つ、
(2)敵対的な買収を防ぐ、
(3)従業員持株会の円滑な運営、
(4)ストックオプション制度の導入
などの必要性から経済界は緩和を求め、1994年10月1日から緩和され、自社株買いは可能となった。97年の商法改正では、定款を変更すれば、認められた範囲で、取締役会が自社株消却のタイミング、規模などを決められるようになった。2001年の商法改正で、法定準備金のうち資本金の4分の1を上回る金額を取り崩して自社株買いに充てることができるようになった。05年度は約5兆円の自社株買いが実施された。
- ● 自社株買い消却(retirement of a company's own shares)
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企業が自社の株式を市場などから買い付けて、消却すること。発行済み株式数や株主資本の減少につながる。
効果的に実施すれば、一株利益を引き上げたり、株主資本利益率(ROE)を向上させることができる。2001年の商法改正で、買い入れた自社株を手元に置いておく金庫株が解禁され、買収や資金調達に活用する企業が増えている。
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